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【重度訪問介護 ブログ】 重度訪問介護の難しさ その5 〜初心者編〜

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【重度訪問介護 ブログ】 重度訪問介護の難しさ その5 〜初心者編〜

【重度訪問介護 ブログ】 重度訪問介護の難しさ その5 〜初心者編〜

2025/12/17

重度訪問介護。避けて通ることができない医療的ケア。特定行為について書いてみようと思います。

医療的ケアとは、元々、医療職にしか実施できない医療行為を、患者本人とヘルパー個人が同意書をかわし吸引や胃ろうから経管栄養の注入を実施するという医師法に反する行為を行っていたものを介護職でもできるようになったケアです。

 

現実として、医療職だけでは医療的ケアが必要な患者さんの生活を守ることができない。家族への負担が大きすぎる。かといって、この違法行為を続けるわけにはいかないよね。ということで、2011年の法改正で特定行為として介護職も医療的ケアを実施することができるようになりました。ここでいう特定行為とは、吸引と経管英守を意味し、研修修了者が特定された行為をできるようになるというものです。

 

この研修には、1号2号3号研修があります。
重度訪問介護従業者研修の統合過程でも重度訪問介護従業者と3号研修をあわせて取得することができます。

1号は、不特定多数の方に特定行為を実施することができますが、主に施設向けの資格です。また、気管切開をしカニューレ内への吸引は可能ですが、呼吸器を装着した場合は、別途実地研修が必要となることが特徴です。

 

3号研修は、特定者に対して特定行為を実施することができます。主に個別性の高い在宅の方を対象とした資格です。施設と在宅とで大きな違いとしてあげられる点は、施設はある程度施設主導で、医療的ケアの体制を整えられる点です。施設入所されている方々への特定行為はある程度、同じ環境・手法で対応可能です。あくまでも施設主導で環境整備を行っていることが理由です。個別性がないわけでは決してありません。

 

在宅に関しては、本人、家族が中心となって実施しているやり方を引き継ぐことが多いため同じ特定行為だったとしても各家庭ごとに吸引チューブの管理方法ひとつとってもやり方が異なります。また、呼吸器をつけておられる方も多く。呼吸器の設定、自発呼吸の有無についても対応は異なります。そのため、ひとりひとり現場での実地指導が必須となっています。

 

大事なことは、ここからです。

資格を取得したからといって、医療的ケアを満足に実施できるということではありません。

あくまでも、違法を脱却するために特定行為を行うための研修です。

つまり、特定行為を実施できるようになっただけであって、安全に呼吸苦を取り除く吸引を実施できるスキルを身につけたわけではありません。

 

「いつどのタイミングで吸引が必要ですか?また、何をもってその吸引は成果があったと判断しますか?」

 

「時間で決まっています!」

という答えでは、不十分です。

 

例えば、音の変化、表情の変化、数値の変化は、タイミングや成果の指標となります。

これは豆知識ですが、聴診器で肺の音を聴くだけについては、ヘルパーも可能であり、医療行為ではありません。

まずは、普通の状態を把握することからはじめ、違和感やいつもと違うことを気づけるようになってください。
その違和感や違うことは、何なのか。なぜ、それが起きるのか。その対策はどうしたら良いのか。このことを常に考えながら、ケアに入ってください。

 

そうすると、同じ事象だとしても徐々により細かく分析することができるようになっていきます。

専門家・プロフェッショナルとは、より細やかな対応ができるものだと思います。

 

最後になりますが、アラームが鳴った場合には何が原因でそのアラームが鳴ったのか必ず原因を確認し対応してください。そして、アラームが鳴らなければ安心だという考えは捨ててください。

呼吸器の接続部分が緩くなっているけれどアラームが鳴るほどでもないというケースが存在します。わたしたちにとっては、ほんの些細なことかもしれませんが、そのほんの些細なことが命取りとなり気づいたころには手の施しようのないことがたしかに存在します。

 

わたしたちは、生活支援員ではありますが、命にかかわる尊い仕事をしているということ自覚し、誰にでも胸をはって誇れるケアを提供できるようになっていきましょう!

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